ご夫婦の不動産を取得されるときの持分について。
夫婦で不動産を取得するときの持分
ご夫婦で不動産を購入されるときに考えるべきことして、それぞれの持分を
どのように決めていけばいいのか?
この分を適当に決めていくと後々色々な不都合も出てきますので、じっくり
と検討していくようにするべきことであります。
今回、例を挙げながら説明をしていきたいと思います。
事例その1
ご夫婦が共に結婚前から住宅取得資金をお互い貯金されていた中で、住宅ローンを組まずに現金で買われた場合を想定します。
1000万円の不動産を購入した場合
ご主人様の貯金から800万円
奥様の貯金から200万円
上記の負担割合で不動産を購入した場合
不動産の持分割合は夫が10分の8・妻が10分の2
の割合で不動産を取得することになります。
これは、比較的分かり易い事例です。
事例その2
住宅ローンを夫だけが債務者となって住宅ローンを組む場合です。
事例として、不動産の値段が5000万円とするなかで、夫が1000万円、妻が500万円をそれぞれ自己資金で負担した中で、残り不足額の3500万円については住宅ローンを組んで貸し付けを受けた場合。
このときに、夫が負担をされる負債の合計は4500万円、妻が500万円の負担となりますので、持分としては、夫が10分の9、妻が10分の1の割合で不動産の持分をもつことになります。
事例その3
ご主人様と奥様が連帯債務者の場合です。
まず、連帯債務の説明ですが、例えば、1000万円の負債を夫婦で連帯債務により負担した場合に、お互いともそれぞれ半分の500万円ずつの支払をすればそれぞれの責任が無くなりそうですが、連帯債務の場合はお互いそれぞれ1000万円全額の返済義務を負うことになります。
では、事例に入ります。
今回、5000万円の住宅ローンを夫婦の連帯債務で融資を受けた場合において、お互い全額の返済をする義務がある中で、持分としては、お互い半分の2分の1の割合の取得割合になるんじゃないかと思うかもしれませんが、実際は違います。
この住宅ローンを夫婦それぞれが同じ金額で毎月返済をしているのであればこの2分の1ずつという持分割合は正しいと思います。
しかし、ご主人と奥様の年収比率が同じケースとなることは少ないと考えられますので、このときは実際にご主人様と奥様の年収比で持分を決定していくことになります。
このように、連帯債務の場合は、連帯債務者どおしの収入割合で決定していくことになります。
以上のように、夫婦で不動産を取得する場合において、持分の割合を誤ってしまうと贈与税が課されるおそれもありますので、持分割合については注意をして頂ければと思います。
今回もご覧頂きまして、誠に有難うございました。