戸籍上での高齢者の職権消除について
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士業の気ままな日常
不動産登記法の改正
登記事項の変更について
今回、不動産登記法の改正により登記事項について変更がなされました。
内容としましては、以下の通りとなります。
1.法人の登記事項に会社法人番号が追加。
現在は法人の記載事項として名称及び住所が登記事項とされていましたが、改正により上記に加えて会社法人等番号が登記事項に追加されます。
補足事項として、施行前から法人が所有をしている不動産については、当該会社からの申出があった場合において、登記官が職権で会社法人等番号を登記することが予定されています。
※注意 所有権登記名義人以外には適用されません。よって、抵当権者等については、今まで同様に会社法人等番号は登記事項とはなりません。
2.登記名義人が国内に住所を有しない場合の連絡先等
国内に住所を有しない者が所有権の登記名義人になった場合、国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所、その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるものが登記事項として追加されます。
※注意 所有権登記名義人以外には適用になりません。
3.被害者保護のための住所の公開の見直し
登記記録に記録されている住所が公開されることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼす恐れがある場合等において、その者からの申出があれば、住所に変わるものとして、法務省令で定める事項を記載することで住所を非公開にすることが出来る制度が創設されました。
※現住所に代わる事項としては、委任を受けた弁護士事務所や被害者支援団体、法務局の住所等が記載事項とすることが検討されています。
以上、簡単ではありますが3点ご紹介させて頂きました。
なお、上記3つは令和6年4月1日から施行されます。