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不動産登記法改正 ~相続土地国庫帰属制度について~

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相続土地国庫帰属制度について

相続等により、土地を取得した者が、一定の要件の下、土地の所有権を国庫に帰属させる
ことが可能となる制度が創設されることになりました。
背景としては、人口減少により、土地の供給と需要のバランスが変わり、価値が下落する
土地が多数増えてきまして、適切に管理されない土地が増加していることがあります。
そのため、土地の所有権放棄を可能として、国等の公共機関が適切に管理する必要がある
として、今回の制度が設けられることになりました。

今回の制度の内容は下記のとおりとなります。

施行日
令和5年4月27日に施行されます。

申請が出来る者
相続、遺贈(相続人に限る)により、土地の所有権又は一部を取得したものが申請出来る。
※土地が共有の場合は、申請は共有者の全員で行う必要があります。
このとき、共有者の中に相続等以外の原因で取得したものがいても、相続等により取得した者と共同して申請することが出来ます。

申請することが出来ない土地
① 建物の存する土地
② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれる土地
④ 土壌汚染対策法第2条1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

申請後の流れ
申請について承認があった場合において、管理に要する10年分の標準的な費用を納付しなければなりません。
※参考
市街地200㎡の宅地    約80万円
粗放的な管理で足りる原野  約20万円
上記金額を負担金の額の通知を受けた日から30日以内に納付する必要があります。そして、負担金を納付したときに、土地の所有権は、国庫に帰属します。

以上、簡単ではありますが説明とさせて頂きます。

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