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不動産登記法改正 ~相続登記の義務化~

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~相続登記の義務化について~

2024年(令和6年)4月1日に相続登記の義務化が始まります。
改正の趣旨は、相続登記が未了であることが所有者不明土地の最も大きな原因となっていることが挙げられます。
以下が改正の内容となります。

内 容
相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得したものは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続による移転登記を申請しなければなりません。※相続人に対する遺贈の場合も含みます。
なお、生前贈与、生前の権利移転及び法人の合併により所有権を取得した者は申請義務の対象から除外されています。
その他の注意事項としては、表題部所有者については、その相続人に対して所有権保存登記の申請義務は課されないことになっています。

※補足事項といたしまして、法定相続登記を申請して、その後遺産分割協議により法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割による所有権移転登記義務を負うことになります。
この義務は、相続人である旨の申出をした者が遺産分割により取得した場合も含みます。

罰則規定について
正当な理由がないのにその相続登記の申請を怠った時は、10万円以下の過料に処する旨の制裁が規定されることになりました。
※流れといたしましては、登記官が職務上において、相続登記をしていないことを知った場合において、相当な期間を定めて、登記申請をするべきものに対して、その期間内に登記申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、なされなかったときに限って発するとの運用を行うことが考えられているそうです。

この改正の運用は、令和6年4月1日から始まります。

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