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不動産登記法改正 ~解散した法人の担保権の抹消~

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解散した法人の担保権の抹消

解散をした会社が登記名義人である先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消手続き
が簡略化される制度が創設されました。
この制度により、単独で抹消申請を行うことが可能となります。
内容としては以下の通りとなります。

施行日
令和5年4月1日より、施行されます。
※経過措置により、施行日前に登記が備わっている分についても適用となります。

要件
①抹消登記を申請するべき法人が解散していること
②清算人の所在が調査を行なっても判明しないこと
③被担保債権の弁済期から30年を経過していること
④法人の解散の日から30年を経過していること

抹消対象となる権利
①先取特権
②質権
③抵当権(根抵当権を含む。)

※補足事項
法人登記簿に法人についての記録がなく、かつ閉鎖登記簿が廃棄されているケースがたま
にあります。
その前提のお話として、法人が解散登記をした後10年経過した時は登記官は登記記録を
閉鎖することができます。
閉鎖した登記記録簿の保存期間は閉鎖した日から20年とされています。
よって、解散をして30年で登記記録簿が廃棄されているケースも見受けられます。
上記のことを考えますと閉鎖登記簿が無いということは解散した日から30年経過してい
ると考えられますので、今回の改正法が適用になると考えられます。

簡単ではありますが説明とさせて頂きます。
細かい点につきましては、制度が運用されていく中で方針が決まっていくと思いますので、また報告させて頂ければと思います。

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