書面申請の際の登記識別情報の提供
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士業の気ままな日常
事前通知について整理してみました。
事前通知の説明をさせて頂きます。
登記申請手続きにおいて、登記済証、登記識別情報を提出又は提供できない場合において、当該登記申請についての本人の意思確認をするために、法務局から登記申請人の義務者宛に対して、書面による通知がなされ、一定期間内に登記義務者から間違いない旨の申出があったときに登記が実行される制度のことです。
事前通知書の送付方法
個人 その人の住所宛に本人限定受取郵便(特例型)
法人 主たる事務所宛に書留郵便
※登記申請の際、その法人の代表者の住所へ事前通知書を送付する旨の希望を申出ることが可能。
通知の流れを説明
前住所への通知
事前通知を利用する際、その登記が所有権に関するものであり、なおかつ登記義務者の住所の変更登記がされている場合、原則として登記記録上の前住所への通知も行われます。
※前住所への通知がされない場合
・住所変更(更生)の登記の登記原因が行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更または錯誤若しくは遺漏である場合。
・事前通知によって登記申請をした日が最後の住所変更(更生)登記の申請の受付年月日か ら3ヶ月を経過している場合
・登記義務者が法人である場合
・資格者代理人により本人確認情報の提供があり、その内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合。
以上、簡単ではありますが説明といたします。
今日もご覧頂きまして、誠に有難うございます。