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前住所への通知について。

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不動産登記において、所有権に関する登記申請を行う際に、登記義務者が登記済証、登記識別情報を提供できない場合に、登記義務者について住所変更登記がなされている時についての前住所への通知を整理していきたいと思います。

原則 前住所へ通知がなされる。

例外として
1.行政区画、名称変更による場合
2.変更登記の受付日から3か月経過
3.法人の場合
4.本人確認情報を提供する場合において、申請人が義務者であることが確実で  あると認められる場合

今回、自分が行った手続きにつきましては、上記の4つのいずれにも該当しませんでしたので、法務局より登記義務者の登記簿上の住所地への通知がなされていました。
この通知の意味合いとしては、本人ではない第三者が勝手に義務者の住所を移転しているような場合に本人に今回の申請が行われていることを知らせる意味となっています。
よって、本人が引っ越しをしていれば、この郵便は住所地では受け取る者はいないということになりますが、この通知が届かないことで登記手続きに支障があるということはもちろんありません。
その他の例として、本人が実家に今まで住んでいて、本人が引っ越していてもその家族が前住所のところに住んでいた場合において、家族の方がこの通知を受け取ること自体は特に問題はなく、異議がない限り法務局は手続きは進められます。ちなみに、この郵便は転送不要郵便にてなされています。

注意すべきこととして、司法書士が本人確認情報を作成して申請をした場合でも、申請人が確実であると法務局が認めないと前住所への通知はなされます。
よって、司法書士としては、不動産登記規則第23条第2項の要件を満たす確認を行った旨を本人確認情報に記載をする必要があります。
下記は本人確認情報作成の参考確認例です。

日 時 令和○○年○○月○○日
場 所 登記簿上の前住所
確認内容 登記簿上の義務者の住所地を訪ねましたが、本件所在地には、別の者である○○の表札があり、居住者に確認したところ、前住居者である登記義務者○○は自分が入居する前の令和○○年○○月頃に転居をし、上記住所地には現在居住していない旨の回答がありました。

※補足事項として、法務局の立場としては、司法書士が現地調査を行っているかどうかが前住所への通知の判断の一つとなっているとの話もあります。詳しいところは、管轄法務局へ確認ください。
司法書士としては、前住所への通知は取引の安全を考えると基本的にはされない形が望ましいと考えますので、司法書士自身が前住所地の確認も必要であると考えて、実務に当たっていく必要があると考えています。

今日もご覧頂きまして、誠に有難うございました。

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