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外国人が不動産を取得する場合

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      外国人の住所を証明する書類の整理

外国人の方が不動産を取得する場合、問題となりますのが住所を証明する書類についてです。
今日は、外国人の住所を証明する書類について整理します。

①外国の方で日本に住民票登録がある方  住民票
※中長期在留者、特別永住者など、日本に在留することができる資格を有する者は、市町村に申請することにより、外国人用の住民票を取得することが出来きます。

②日本に在留できる一定の資格がない人、海外に居住している外国人  宣誓供述書等
先例では、その方の所属する国の公証人や、駐日の領事館で認証された宣誓供述書等を住所を証明する書面として使用することができます。(昭和40年6月18日民事甲1096号民事局長回答)
アメリカの宣誓供述書ですと「AFFIDAVIT」と書かれた宣誓供述書が多いです。
なお、韓国、台湾等は住民登録制度がある地域がありますので、住民登録証明書等は日本においても住所証明書として使用可能です。

以上、簡単ではありますが説明とさせて頂きます。
今日もご覧いただきまして、誠に有難うございました。

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