後見人の職務について
後見人の職務内容について
後見人の職務については、財産管理に関する職務と身上監護に関する職務があります。
今回はこの職務についての内容を説明させて頂きます。
財産管理に関する職務
被後見人についての収入、支出の管理をしていくことが主な業務となります。
1.預貯金の管理(振込依頼・払戻し、口座の開設、解約等)
2.定期的な収入(家賃・地代・年金・障害手当金等)の受領
3.定期的な支出(公共料金・保険料・税金等)の支払い
4.証書等(登記済権利証・銀行印・印鑑登録カード・個人番号カード等)の保管
被後見人の財産から支出が出来るのは、本人にとって必要な範囲に限られます。
※本人にとって必要な範囲の課題として、被後見人に配偶者や未成年の子がいる場
合の生活費の支出を被後見人の財産から支出することが出来るかという問題があり
ます。
これについては、被後見人には扶養義務がありますので、配偶者や未成年の子の生
活費を支出することは可能であるとされています。
一方、成人に達した子の生活費、教育費につきましては、当然には支出することは
難しいのではないかと考えられます。
しかし、被後見人の財産や過去における支援の中身を検討して、支出が認められる
場合もあるかもしれません。家庭裁判所へ確認を行ってください。
身上監護に関する職務
身上監護事務とは、本人の生活を維持するために必要な諸手続きや療養看護に関す
る契約等のことです。
具体的には以下の通りとなります。
1.介護契約、福祉サービス契約、入退院手続き、施設入所契約、それらの費用支
払い。※食事の世話や実際の介護などは業務に含まれません。
2.介護保険、要介護認定、障害支援区分認定、健康保険等の各申請。
業務に含まれない行為
1.医療行為の同意
(※本人とともに病状説明を聞くなどして本人の意思決定を支援する形で関与します。)
2.本人に代わって婚姻、離婚、認知、養子縁組、離縁、遺言を行うこと(身分行為)
3.居住場所を強要すること(居所の指定)
4.直接の介護や看護
5.身元保証・連帯保証
以上が後見人の職務の説明となります。
後見人の職務は多岐に渡り、業務を行う中で悩むことも多いとおもいます。
一つ一つの業務に注意を払い、被後見人の為になっていくようにしていく必要があると
思います。