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後見開始申立手続きについて。

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後見開始申立続きについて

後見開始申立における手続きについて説明をします。
後見における提出する書類及び準備する書類は多岐にわたりますので、大まかな説明とな
っております。詳しい内容は申立地の家庭裁判所に確認下さい。


提出書類一覧

1.後見開始申立書
2.申立事情説明書
  ※本人確認情報シートを提出すれば、記載の一部が省略可能です。
3.親族関係説明図
4.本人の収支予定表
5.後見人候補者事情説明書
6.親族の意見書
※意見書には、後見を申し立てることに賛成かどうか、候補者を立てて
申し立てを行う場合に、候補者が選任されることについて賛成かどうか
について、回答をする必要があります。
7.医師の診断書及び診断書付票(※3か月以内のもの)
※診断書付票とは、申立てがおこなわれた中で、裁判所が診断書等の提
出された書類では後見等の類型を判断できない場合において、鑑定を行
う場合があり、仮に鑑定を行う場合において、それを引き受けてもらえ
るかどうかまたは引き受けた場合においてその期間や報酬額を記載して
もらう書類になります。
8.本人情報シート
※上記の医師の診断書の補足資料として、提出する資料になりまして、
基本的には福祉関係者に作成してもらうことになります。
こちらの書類の提出は、必ずしも義務ではなく、可能であれば提出をし
て下さいということになっています。

 


必要書類

1.本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
2.本人の住民票又は戸籍附票
3.後見人候補者の住民票又は戸籍の附票
4.本人の成年後見人等の登記がされていないことの証明書
※1から4の書類につきましては発行から3か月以内
上記につきましては、マイナンバーを記載した書類は裁判所が受領するこ
とが出来ませんので、省略したものを取得する必要があります。
5.本人の健康状態に関する資料(介護保険認定書、医療手帳等)
6.本人の財産に関する資料
※預貯金についての資料(通帳、証書の写し(過去一年分))
有価証券についての資料(証券会社発行の残高証明書等の写し)
保険についての資料(保険証券の写し)
不動産についての資料(不動産全部事項証明書・固定資産税の納税通知書の写し)
負債についての資料(本人が債務者・保証人等になっている負債についての具体的
な資料)
7.愛の手帳のコピー
※知的障害の方が各種サービスを円滑に受けるための療育手帳

 

申立に必要な費用

1.申立手数料 収入印紙800円
※保佐又は補助開始申立の際、同意付与の申立てや代理権付与の申立を同時に行う場
合は申立てごとに800円追加
2.後見登記手数料 収入印紙2600円
3.郵便切手 (申立裁判所に事前に確認してください。)
※これらの費用は、原則として申立人が負担することになります。しかし、申立時に
おいて申立てにかかる費用を本人の財産から負担することを求める上申することを提
出して、これにより家庭裁判が費用の一部を本人の負担とする旨の審判をすることが
出来る。

後見人の欠格事由(なることが出来ない者。)

1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3.破産者
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直径血族
5.行方の知れない者

即時抗告

後見開始の審判に対しては即時抗告ができる。
※後見人選任審判(誰を後見人に選任するか)に対しては、即時抗告はできない。
なお、申立書類を提出した後は、審判前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ申立を取り下げることは出来ません。
例として「自分が後見人に選ばれそうにないから。」のような理由では原則として許可されません。

被後見人となった者の権利制限

1.選挙権・被選挙権の喪失
2.医師・弁護士等の専門資格の喪失
3.株式会社の取締役になれない
その他にもありますが、代表的なものを掲載しました。
※印鑑登録を受けることも出来なくなりますので注意が必要です。

以上、簡単ではありますが説明とさせて頂きます。
後見制度は高齢化社会に伴い、利用者数も増加していっています。
皆さんのお役に少しでも立てればと思いまして、ご説明をさせて頂きました。

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