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戸籍上での高齢者の職権消除について

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高齢者の職権消除について。

高齢のため死亡の蓋然性が高く所在不明の(戸籍の附票に住所の記載がない)高齢者については、市区町村長が管轄法務局長の許可を得て、職権で戸籍に死亡の記載をする取り扱いが行われることがあります。

しかし!!

この取り扱いはあくまで行政上の手続きとして行われるに過ぎず、相続の開始を認めるものではありません。

よって、高齢者消除の記載がある戸籍謄本をもって登記において相続証明書とすることはできません。

このときには失踪宣告手続きを行なうことになります。
このことは、注意をして頂きたいと思いまして説明をさせて頂きました。
今日もご覧頂きまして誠に有難うございました。

 

 

 

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