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権利証が無いときの本人確認情報の整理!!

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        本人確認情報作成について整理

司法書士が申請人の氏名を知らず、又は申請者と面識がないときは、申請者本人であることを確認するため、下記の書類が必要になります。

1号書類(顔写真付きの書類)

1.運転免許証

2.運転経歴証明書
3.個人番号カード
4.旅券(パスポート)
※パスポートについては、2020年2月3日以前に発行したものに限る。
理由としては、2月4日以降に交付されたものは、住所などを記載していた所持人記入欄がなくなったので。
5.在留カード
6.特別永住者証明書

2号書類(写真なしの本人確認書類)下記書類から2点以上
1.国民健康保険の被保険者証
2.健康保険の被保険者証
3.後期高齢者医療の被保険者証
4.介護保険の被保険者証
5.年金手帳(国民年金手帳)
6.児童扶養手当証書

3号書類(官公庁から発行された書類)

2号書類のうちのいずれか1つ以上と下記のものが必要になります。この分は、申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1つ以上。
宅地建物取引士の免許証、国家資格の合格証等々
※印鑑証明書については、3号書類の要件は満たしていますが、登記申請に必要な書類としての添付書面ということで3号書類としては認められないようです。
 住民票については、3号書類として認められるとのことです。
以上、簡単ではありますが、本人確認情報手続きにおける必要書類について、お話をさせて頂きました。
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