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民放改正 ~竹木の枝の切除

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民法改正 ~竹木の枝の切除~

隣地の竹木の枝の切除について、民法改正がありました。
旧民法では、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。とのみ規定がありました。

新民法では、以下のところが変更となりました。
今まで通り竹木の所有者にその枝を切除させることが原則ではありますが、下記の場合においては越境された土地所有者は自らにおいてその枝を切り取ることが出来ます。

1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることが出来ないとき。

3.急迫の事情があるとき。

※補足事項
竹木の所有者が共有の場合には、共有者の内の一人が枝を切り取ることが出来ますし、共有者の内の一人に対して、枝を切除させることも可能になりました。
原則として、催告は共有者全員に対してする必要があります。

この制度により、これまでは相手が協力しない場合には裁判をして、判決を得なければならなかったですが、今回の民法改正が行われたことにより、よりスムーズに手続きを進めていくことが出来ると考えられます。

この改正は、令和5年4月1日に施行されます。
本日もご覧いただきまして、有難うございました。

 

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