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民法改正  ~隣地の使用について~

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民法改正  ~隣地の使用について~

今日は、隣地の使用について、民法改正がなされますので、説明していきたいと思います。
これまでの民法規定は、境界や建物の修繕のために隣地の使用を請求することができる。
と規定されていましたが、改正により、隣地を使用することができる。と改正されました。

今回の改正により、今までは、例えば工事などのために隣地を使用したりする場合において、隣地使用者がいなかった場合には、隣地所有者を探して、その承諾を得なければいけな
かったり、行方不明の場合には、判決を得なければいけなかったりとかなり長い時間を費やすことがありました。

改正により以下の場合には隣地を使用することでできるとする規定が設けられました。
※住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることは出来ません。

隣地を使用することが出来る場合
1.障壁及び建物その他の工作物の築造・収去・修繕
2.境界標の調査又は境界に関する測量
3.越境した隣地の竹木の枝の切取り

損害の最小化
隣地を使用する場合には、使用の日時、場所及び方法は、損害が最も少ないものを選ばなければならない。

隣地所有者等への通知義務
隣地を使用する場合には、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。
※あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知すれば足りる。

この改正は、令和5年4月1日に施行されます。
今回もご覧頂きまして、誠に有難うございました。

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