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民法改正 ~共有物の管理者~

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民法改正 ~共有物の管理者~

共有物の管理を行う管理者を選任することが制度として設けられることになりました。
これにより、共有物の管理についてよりスムーズな手続きを行うことが出来ることが期待
されています。

内容は、下記の通りとなります。

管理者の員数、資格について
管理者の員数や資格については特に制限は設けられてはいません。
また、管理者については、共有者の中から必ず選ばなければならないわけではなく、共有者以外の者を選任することも可能です。

選任の手続き
共有者の持分の過半数で選任することが出来る。

管理者の権限
管理者は管理に関することが出来る。
共有物に変更を加える行為を行う場合は共有者の全員の同意が必要になる。

以上が共有における管理者の選任についての改正法の説明になります。
今日もご覧頂きまして、誠に有難うございました。

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