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民法改正 ~共有関係について②~

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民法改正 共有物の変更・管理について

共有物の変更・管理について、民法の改正が行われました。
内容としては、以下の通りです。

共有物の変更
新民法第251条にて、共有物の変更が下記のように変更になりました。
改正条文は下記の通りとなります。
(共有物の変更)
第251条
1 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることが出来ない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

1項では、原則として共有物の変更に対しては全員の同意が必要であり、軽微な変更においては共有者全員の同意までは要求しない旨の規定が新たに規定されました。
2項においては、他の共有者の行方が知れないときにおいては、他の共有者の同意を得て、変更を加えることが出来る裁判の制度が定められました。


共有物の管理

旧法同様、共有物の関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定します。
また、共有物の変更と同様、所在不明者がいる場合において、他の共有者の請求により、裁判所において管理事項について決定することが手続きが出来る旨の規定が設けられています。

その他の規定として、共有物を現に使用する共有者の保護の規定が設けられています。
規定としては、以下の通りです。
管理に関する事項についての過半数に基づく決定が、共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすときには、その承諾を得なければならない。

以上、簡単ではありますが説明としてさせて頂きます。
施行日は令和5年4月1日です。
今日もご覧いただきまして、誠に有難うございました。

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