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民法改正 ~所在等不明者の持分の譲渡、取得~

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民法改正 ~所在等不明者の持分の譲渡、取得~

所在が不明な共有者がいる場合において、所在不明共有者の持分について取得したり、
譲渡したりすることが出来る手続きが今回の民法改正により始まります。
内容としては、以下の通りとなります。

所在等不明共有者の持分の取得
共有者の請求によって、裁判所の決定により、当該所在不明者の共有持分を共有者が取得することが出来るようになります。
共有者が所在不明者の持分を取得した場合には、所在等不明共有者は、持分を取得した共有者に対して、当該持分の時価相当額の支払請求権を取得することになります。

持分取得手続きの裁判は、共有不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
裁判所は、申立てがあった時は、3か月以上の期間を設けて公告し、その期間経過後に持分取得裁判を行います。
また、裁判所は公告後遅滞なく、登記簿上の氏名及び住所が判明している共有者に対して、公告事項を通知しなければなりません。
この公告及び通知をすることで、所在不明共有者に対して異議の機会を保障して、その他の共有者に対しては、所在不明共有者の持分を取得する機会を保障します。

所在等不明共有者の持分の譲渡
共有者の請求によって、裁判所の決定により、所在等不明者の持分を譲渡する権限を他の共有者に付与し、その共有者が自己の持分と所在不明者の持分を第三者に譲渡することが出来るようになります。
裁判所の管轄及び公告については、持分取得手続きと同様になります。しかし、持分の譲渡手続きは他の共有者全員が第三者へ譲渡することで意見は一致していますので、他の共有者への通知手続きはなされません。
※譲渡についての裁判所の決定があった後、原則として2か月以内に譲渡がなされないと、裁判の効力は失うものとされています。

以上が、改正法の内容になります。施行日は令和5年4月1日になります。

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