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民法改正 ~所有者不明土地建物管理命令等~

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所有者不明土地・建物管理命令

土地・建物の所有者の行方が知れない場合において、裁判所に対して当該土地・
建物について管理をしてくれる管理人を選任できる制度が始まります。
今までは、所有者の行方が知れない場合や相続人がいない場合の時は不在者財産
管理人制度や相続財産管理制度を利用していました。
しかし、財産管理人選任制度においては、所有者の財産全般を管理しなければな
らなかったのに対して、この土地・建物管理命令制度においては対象である土地、
建物の管理に特化し、他の財産は管理しないところに大きな違いがあります。

以下、土地・建物の管理命令について、簡単に説明を致します。

施行日
令和5年4月1日より施行されます。

申立要件
1.所有者を知ることができず、又はその所在を知ることが出来ないこと。
2.裁判所が必要であると認めるとき
※土地の所有者の所在は不明であるが、第三者が適法な権限に基づいて当該
土地を管理している場合は、申立は却下される可能性が考えられます。
※裁判所の管轄は、不動産の所在地を管轄する裁判所となります。

申立権者
利害関係人
※管理されないために不利益を被る恐れがある隣接所有者、一部の共有者が不
明な場合の他の共有者、買受希望者等が考えられます。

管理人の権限
管理命令が発令されますと、管理人はその対象土地の管理処分権を有し、対象
とされた土地の管理処分権は管理人に専属する。
但し、保存行為等の範囲を超える行為をする場合には、裁判所の許可を要しま
す。

所有者の保護
所有者の保障の観点から、管理命令が発するには、その旨の公告をしなければ
ならず、その公告から一定期間を経ても異議の届出がないことを要件としてい
ます。

登記について
管理命令の発令後、裁判所書記官の嘱託により管理命令の登記がなされる。

以上、簡単ではありますが説明とさせて頂きます。
今回もご覧頂きまして、誠に有難うございます。

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