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民法改正 ~相続財産の清算~

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民法改正 ~相続財産等の管理について~

相続財産管理人につきまして、民法改正が行われます。

内容の一つ目としましては、公告について変更がなされます。
旧法においては、下記の公告手続きが行われていました。
①家庭裁判所による選任の公告(期間2カ月)
②相続債権者らに対する請求申出を求める公告(期間2カ月)
③相続人捜索の公告(期間6カ月)
新法においては、上記①と③の公告を同時におこなうことになります。
このとき、②の公告は、①③の期間内に行なう必要があります。
旧法においては、公告期間が合計して10カ月以上の期間が必要でありまし
たが、新法においては、2つの公告を同時におこなうことにより、期間が短
縮され、事務の合理化が図られることになります。

内容の二つ目としましては、今までは相続財産の管理人と呼ばれていました
ので、相続財産の清算人と改められました。
その理由としましては、今回の民法改正により、相続財産について、清算を目
的としてない管理人制度の選任が可能になったことに伴いまして、清算人と改
められることになりました。

今回の改正の施行日は令和5年4月1日となります。

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