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民法改正~管理不全土地・建物管理制度について~

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管理不全土地・建物管理命令について

所有者による土地の管理が不適当であることによって、利益が侵害される場合において、
裁判所より管理人を選任してもらい、その管理人が管理を行うように出来る制度が始ま
ります。
今回は、所有者不明土地・建物管理制度との違いを説明します。


1.所有者不明が要件となるか?

所有者不明土地、建物管理制度
所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないことが
要件となっている。

管理不全土地、建物管理制度
所有者不明は要件とならない。よって、所有者が判明している場合で
あっても制度の対象となる。
※原則として、所有者の意見を聞くことが要件とされています。


2.土地・建物の管理処分権について

所有者不明土地、建物管理制度
管理処分権は管理人に専属します。

管理不全土地、建物管理制度
対象不動産の管理処分権を管理人が有します。しかし、専属はしませ
んので、所有者の管理処分権自体は制限されません。


3.管理命令について登記がなされるか?

所有者不明土地、建物管理制度
管理命令発令後、登記がなされる。

管理不全土地、建物管理制度
管理不全土地、建物管理制度においては、登記はされません。

この制度は、令和5年4月1日に施行されます。
以上、簡単ではありますが説明とさせて頂きます。
今回もご覧頂きまして、誠に有難うございました。

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