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民法改正 ~遺贈登記について整理~

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民法改正 ~遺贈の登記について~

遺贈による登記手続きについて、改正がなされました。
今日は、改正を踏まえて、遺贈登記について整理していきたいと思います。

遺贈登記の手続きについて整理


1.所有権移転登記を単独で申請すること

 相続人に対する遺贈
特定遺贈 出来る
包括遺贈 出来る
 相続人以外の者に対する遺贈
特定遺贈 出来ない
包括遺贈 出来ない

2.登記申請の義務の有無について
 相続人に対する遺贈
特定遺贈 ある
包括遺贈 ある
 相続人以外に対する遺贈
特定遺贈 ない
包括遺贈 ない

3.所有権移転登記の登録免許税率
すべて 1000分の4

4.農地法第3条の許可について
 相続人に対する遺贈
特定遺贈 不要
包括遺贈 不要
 相続人以外の者に対する遺贈
特定遺贈 必要
包括遺贈 不要

以上、簡単ではありますが遺贈登記手続きについて整理をしてみました。
施行時期は令和5年4月1日からとなります。

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