自筆証書遺言についての改正!
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士業の気ままな日常
~法定相続登記後の遺産分割による登記~
法定相続分による相続登記をした後に、遺産分割の協議が成立した場合において、
登記手続きを行う中で手続きが簡略化される予定です。
以下従前の手続きと実務運用規定の変更点を整理していきます。
法定相続分での相続登記がされた後の遺産分割に基づく登記手続
申請手続
従来の登記 共同申請
変更後登記 単独申請(権利者のみで申請可能)
登記の目的
従来の登記 〇〇持分全部移転又は●●を除く共有者全員持分全部移転
変更後登記 何番所有権更正
登記原因
従来の登記 年月日遺産分割
変更後登記 年月日遺産分割
添付書面
従来の登記 遺産分割協議書,登記義務者の登記識別情報及び印鑑証明書(3カ月以内分)
登記権利者の住民票の写し
変更後登記 遺産分割協議書(申請人以外の相続人の印鑑証明書付き)
登録免許税
従来の登記 課税価格×1000分の4
変更後登記 不動産1個につき1000円
上記のような形式で運用がされる予定となっています。