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特別受益 ~持戻し免除の推定について~

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特別受益 ~持戻し免除の推定について~

今日は、特別受益における持戻し免除規定について、説明をしていきたいと思います。
特別受益は被相続人が持戻しを免除する意思表示をしていれば、持戻し計算をおこなわ
ないとすることが可能です。
しかし、上記の規定を知っている当事者は少なく、利用がされていないことが現状とし
て多くありました。
そのため、例えば長年連れ添った配偶者のために一緒に住んでいた家を贈与していた場
合において、特別受益を主張されて持戻し計算が行われてしまうと、配偶者の遺産分割
において取得する相続分が少なくなってしまいます。
これでは、亡くなった夫の気持ちにそぐわないため、下記の規定が定められています。

持戻し免除の意思表示の推定規定の要件
① 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方配偶者から他方配偶者への遺贈又は贈与
であること。
② 遺贈又は贈与の対象物が居住用建物又はその敷地であること。

上記の要件に該当すれば夫婦間の贈与や遺贈は持戻し免除の意思表示が推定されますので、配偶者は遺産分割において持戻し計算をせずに、相続分を取得することが出来ます。
この規定は、推定規定でありますので、被相続人が異なる意思表示をしていれば、適用
にはなりません。
なお、持戻し免除された財産であっても、遺留分減の対象にはなりますので、注意が必要
です。

※補足
この制度設定の参考にされたのが、夫婦間の贈与における贈与税の特例の制度です。
この贈与税の特例は、婚姻
期間が20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産の贈与につき、基礎控除に加えて、2000万円の控除を認める制度となります。

以上、今回は特別受益における持戻し免除規定の推定についてお話をさせて頂きました。

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