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特別寄与分制度についての改正!!

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特別寄与制度について

今日は、寄与分制度の中の特別寄与制度について説明をさせて頂きます。
相続人の内、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人には、寄与分が認められています。
特別寄与制度は、上記相続人ではないが寄与をした親族に対して、その寄与分に相当する額の金銭の請求を認める制度になります。

以下、特別寄与料を請求するための要件

要 件

① 被相続人に対する無償の行為であること。
② 療養看護その他の労務の提供であること
③ 被相続人の財産の維持又は増加についての特別の寄与をした場合である
こと。
④ 被相続人の親族であること
⑤ 改正法施行日(令和元年7月1日)以降に開始した相続に関するものであること。

※補足事項として、特別受益者は、相続の開始及び相続人を知ったときから6カ月を経過
した時、又は相続開始の時から1年を経過した時は、行なうことが出来ません。

以上が、特別寄与料の制度についての説明をなります。
今回もご覧頂きまして、誠に有難うございます。

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