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相続制度がどのようにかわっていったのか?

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          相続制度について整理

人が死んだとき、誰が相続人となるか重要なことです!!
誰が相続人となるかは時代の変遷の中で変わっていきました。
今日は、誰が相続人となるかということを整理します。
まず、旧民法という法律がありました。
この法律は明治31年7月16日から施行されまして昭和22年5月2日まで続いていました。
この法律の中身としては、この時代は戸主というものを中心に制度が定められていまして、戸主が死亡すると家督相続といいまして、基本的には長男が単独で相続することになっていました。

一方で、この時代には戸主以外の家族が相続した場合の相続についても規定がされており、家督相続に対して遺産相続制度が定められていました。
戸主以外の家族が相続した時の順位としては
第1順位は直系卑属が相続人となります。
第2順位は配偶者が相続人となります。
第3順位は直系尊属が相続人となります。
第4順位は戸主が相続人となります。
以上のような順位となりまして、今の民法の相続人の順位とはかなり異なっていることがわかります。

その後、昭和23年1月1日からは新民法制度が施行されて、今の民法に近いものが定められました。
内容としたしましては、家督相続を廃止して遺産相続に一本化、配偶者への相続権を定めた等々の制度が設けられました。
そこから、民法改正がいくつかおこなわれていき、説明する必要がある改正としては昭和56年1月1日施行の内容についてです。

この改正において、細かいところが色々と改正されましたが大事な点として以下の改正がありました。

兄弟姉妹を代襲して相続人となることが出来る者をその子(甥姪)に限定されました。

この改正前は、兄弟間の相続において、相続人となる兄弟が無くなっていた場合において、その甥姪も亡くなっていた場合、次に甥姪の子が相続人となりましたが、この改正により相続人としては甥姪までとなり、甥姪の子までは相続人となることが無くなりました。

法改正の中で誰が相続人となるのかということは、その人が亡くなった時点で変わっていきます。
相続人が誰になるかということは非常に重要なことですので、今回のお話しが少しでも役に立てば幸いです。
今日もご覧頂きまして、誠に有難うございました!!

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