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人にものをあげるときにかかる税金ってなあに?

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自分の財産を誰かに渡したいと思ったときに、最も気になるのが税金のことです。

財産を自分が生きている間に誰かに渡そうと考えるときに考えるべき税は贈与税です。

贈与税は、贈与しようとする金額によって、10%から最大で55%の税率で税金がかかります。

財産を誰かにあげるだけでこれだけの税率の贈与税がかかると思うと容易に財産を移すのは控

えてしまいます。

 

贈与税には、2つの制度で税金の控除が認められています。

一つ目が暦年課税というものです。

これは、簡単に説明をしますと、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかからない。と

いうものです。

ここで一つ注意することといたしましては、この控除額の110万円は贈与をした人ごとでは

なく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。

よって、1年間に何人かの人から贈与を受けた時に、受けた贈与の合計額から控除できるのは、

贈与をした人の人数に関わらず、110万円となります。

 

次にメリットをお話しします。

暦年課税は、次に説明をします相続時精算課税と違いまして、贈与者と受贈者が誰でも適用が

ありまして、資格に制限はありません。

 

次に、暦年課税は申告をする必要がありません。相続時精算課税については、適用を受けようと

するには、申告をする必要があります。もし、申告をしなかった場合には適用を受けることが出

来ません。

 

一つ注意点としては、暦年課税と相続時精算課税を併用することはできないということです。

例えば父からの生前贈与で相続時精算課税を選択したとしても、母から暦年課税による

生前贈与を受けることは可能です。

つまり、同じ贈与者からの生前贈与で暦年課税と相続時精算課税の併用をすることはできません

が、贈与者が違う場合は、新たにどちらかを選択することができるのです。

実際に贈与をしようと考えられるときは、お近くの税務署に一度相談してみた方がいいと思います。

何も考えずに、財産を渡したことで後で思いもしない税金がかかることは避けていきたいですよね!

 

今日は、贈与税の暦年課税についてお話をさせて頂きました。次は今日話にも出ましたが相続時精算課税について、お話をさせて頂ければと思います。

今日も御覧頂きまして、誠に有難うございます。

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