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相続時精算課税について。

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前回、人にものをあげるときにかかる税金として贈与税がかかるとお話をさせて
頂きました。
その時に1年間に110万を超えない範囲は暦年課税として贈与税は課税されません。
では、110万円を超えた際に、他に贈与税がかかならない制度は何かないのかというこ
とですが、相続時精算課税制度というものがあります。
この制度はざっくりいいますと2500万円までなら贈与税がかからないということです。

次にこの制度を使うことが出来る人に制限があります。具体的には、次の人が使えます。

贈与者(財産をあげようとする人)
60歳以上の父母、祖父母
受贈者(財産を貰おうとする人)  
20歳以上の推定相続人である子(代襲相続人を含む)及び孫

上記の人たちが適用を受けます。
贈与することが出来ること財産についてですが、贈与財産の種類、金額、贈与が出来る回数に制限はありません。
よって、あげる財産は種類としては何でも大丈夫ですし、一回きりだけというわけではありませんので、2500万円までは何回でも贈与することが出来ることが出来きます。

ここで注意すべき点といたしまして、
贈与をした合計額が2500万円を超えてしまった場合にはどうなるのか?ということですが、超えた分については、一律で20パーセントの贈与税が加算されます。
次に相続時精算課税制度を選択すると、前回お話をさせて頂いた暦年贈与の110万円の控除が一生にわたり使えなくなります。
この点、暦年課税を使っていた方が今年は110万円を超えたからという理由で相続時精算課税制度を利用してしまうと、後に戻れなくなりますので、要注意です。
その他に、この相続時精算課税ですが、贈与した金額の大小に関係なく税務署への申告をする必要があります。暦年課税につきましては、特に申告の必要はありませんでしたので、この制度を利用しようと考えられているときは、必ず申告が必要になります。

以上、簡単ですが相続時精算課税制度について、お話をさせて頂きました。
もし、具体的に贈与をしようとお考えの方はお近くの税務署に確認して、税金の件を納得されてから行うようにされた方がいいと思います。
お話を終わります。御覧頂きまして、誠に有難うございました。

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