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相続登記の義務化 いったいどうなるの?

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相続登記の義務化について

   令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。
   今日は、その内容の説明とその他にも様々な改正がなされますので説明をしていきたいと思います。


1.相続登記の義務化 

 
   義務化の内容としては、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権の取得
  を知ったときから3年以内に登記をしないと10万円以下の過料の対象となる規定が創設されまし
  た。これにより、相続登記の促進をはかる狙いがあるようです。
  実際、法律が改正された後に、相続人として行うべき方法としては、遺産分割協議をして相続登記
  をおこなうか、又は法定相続分の割合で相続登記をやっておく方法になります。
  しかし、この2つは実際には手間とコストがかかり、現状として登記がされていない土地が多くあ
  ります。
  その中で改正法で創設された制度が相続人申告登記という制度があります。
  この制度は、相続人の内の1人が相続人であることを法務局に申告すれば、罰則の適用を免除され
  ます。
  手続の内容としては、申告を行った相続人の住所、氏名を法務局が登記簿に記載されることになる
  そうです。この申出をすることで義務を果たしたことになります。

2.住所変更登記の義務化 

   住所変更登記も義務化されることになりました。
   内容として、個人、法人含め、住所氏名が変更したときには、2年以内に続きをしなければ5
   万円以下の過料の対象になるというものです。この義務は、これまで登記がされている分の対
   象となりますので、施行後は過去に変更事項があったのに登記をしていない場合は急ぎ変更す
   る必要があります。
   この住所変更登記の義務化は、令和8年4月までに施行される予定です。

 

3点目 相続土地の所有権の放棄 

    相続等により土地を取得した者が所有権を放棄して国へ帰属させる制度が創設されました。 
   どんな土地でも放棄が出来るわけではなく、次の要件が必要になります。

   要件として、
    1.土地の上に建物がない
    2.担保権等が付いていない
    3.土壌汚染がない
    4.境界について争いがない
    5.管理又は処分にあたって、過分の費用又は労力を要する土地ではない

   これらの条件を全て充たした土地に限られる。
   また申請する場合において、国が10年間管理するのに必要となる費用を納付する必要がありま
   す。この改正は令和5年4月27日に施行されています。


今回の改正は多岐にわたり、今日説明した分はほんの一部でありますが、改正のなかでも大きな改正である相続登記の義務化、住所変更登記の義務化、相続土地の所有権放棄についてご説明をさせて頂きました。
今回もご覧いただきまして、誠に有難うございました。

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