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自筆証書遺言の保管制度と公正証書遺言の比較

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自筆証書遺言の保管制度と公正証書遺言の比較


今日は自筆証書遺言の保管制度と公正証書遺言について、比較をした中でどちらを利用した方がいいのかということについて、自分なりにお話をさせて頂きます。
まず、自筆証書の保管制度について簡単に説明したいと思います。
保管制度自体は、あまりなじみがありませんが2020年7月10日から、法務局が自筆証書遺言を保管する制度として、始まりました。これにより、自宅で保管をせずに法務局が遺言を保管してもらえることができるようになりました。
では、遺言保管制度と公正証書遺言作成との比較をしていきたいと思います。

遺言保管制度と公正証書遺言の比較



比較1

費用について

 ・遺言保管申請は一件手数料として、3900円費用がかかります。

 ・公正証書遺言作成につきましては、相続財産の額、相続する相続人の数によって、金額が変わって

  きますので、数万から十数万円になってくることもあります。

  金額面からすると遺言保管制度の方にメリットがあります。

比較2

 手間暇について

 ・遺言保管制度については、自分で作った遺言を法務局に持ち込むだけで手続きをしてもらえます。

 ・公正証書遺言は、公証人との事前打ち合わせも必要であり、また立会として証人2名が必要等の

  手間が出てきます。

  手間暇という面からは、保管制度の方にメリットがあります。

比較3

 遺言作成者本人が病気等で出向けない場合

 ・保管制度については、法務局の担当者の出張してもらうことは出来ず、代理人が本人に代わって保

  管申出をすることも出来ません。

 ・公正証書遺言については、出張費用を支払った中で、自宅又は病院へ出張してもらうことができま

  す。

 出向けない場合については、公正証書遺言の方がメリットがあります。

比較4

 作成場所について

 ・公証役場については、どこの公証役場で遺言を作成しても構いません。

 ・保管制度については、遺言者の住所地または、本籍地又は、不動産の所在地を管轄する法務局で保

  管してもらう必要があります。

  場所については、どちらが優位ということは特にないと思います。。

比較5

  亡くなった方の遺言を相続人が探す方法について

 まず、前提として両方にいえることとして、遺言者が亡くなった後、遺言がありますよという通知は

 されません。

 ・公正証書遺言につきましては、昭和64年1月1日以降に作成されたものについては、全国の公証

  役場が遺言検索システムによって情報を共有しておりますので、相続人からその遺言があるのかど

  うかの検索をすることは可能です。

 ・保管制度についても、法務局に対して、遺言保管されているかの確認を調査請求することが出来ま

  す。

  よって、相続人が遺言が探す方法についてはどちらが優位ということもないと思います。

比較6

 検認について

 ・検認とは、公正証書遺言以外の遺言書について、裁判所で形式等を確認してもらう手続きです。

 ・保管制度についても、検認をおこなう必要はありませんので、この分についてもどちらが優位とは

  言えないと思います。

比較7

 内容についての確認について

 ・保管制度につきましては、ただ単に保管をするための制度であるため、遺言の内容については担当

  者が内容について確認をすることはありません。

 ・公正証書遺言につきましては、公証人が遺言者と打ち合わせのうえ、内容についても有効な遺言を

  作成していきますので、この分については、公正証書の方にメリットがあると言えます。

 

 以上の事を比較していったなかで、依頼人にどちらを進めるべきか検討していく必要があると思いま

 す。

 個人的には、遺言の内容がまず有効であることが大前提であると考えますので、ある程度費用がかか

 っても公証役場で公正証書遺言作成することが第一の選択であると考えます。

 そして、遺言保管制度もまだ始まったばかりで、その運用を見ていく中で依頼主へよりよい提案が出

 来ればと思います。

 今回も御覧を頂いて誠に有難うございます。

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