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贈与の時の税金 法人と個人の違い

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贈与の時の税金 法人と個人の違い💰

 今日は、贈与をしたときに法人と個人でぞれぞれ課かる税金が異なりますので、整理していきたいと思い   
 ます。法人が当事者となった時は注意が必要になります。下記で整理しておりますので、御覧下さい。

 

贈与した時の個人と法人の違い 

1.個人から個人の場合

   贈与者:個人 税金はかからない。
   受贈者:個人 贈与税がかかります。


2.個人から法人の場合
   贈与者:個人 みなし譲渡所得課税がかかる可能性がある。
   受贈者:法人 法人税がかかる。
 
 ※具体的には、財産を時価で譲渡し収入があったとみなし、その財産の時価から取得 

  費用等を差し引いた差額に対して所得税が課税されます。
  よって、購入した時よりも値上がりしている土地のように含み益がある財産を法人
  に贈与すると、個人にも税金がかかることになります。
  なお、現金で贈与する場合は、含み益がないのでみなし譲渡所得課税は適用されま
  せん。


 3.法人から個人の場合
   贈与者:法人 法人税がかかる。
   受贈者:個人 所得税がかかる。
  法人は税務上、経済的合理性で行動することを前提として考えられています。
  したがって、財産を時価で譲渡したとして法人税がかかります。
  個人には贈与税がかかりませんが、所得税がかかることになっています。


 4.法人から法人の場合

   贈与者:法人 法人税がかかる。
   受贈者:法人 所得税がかかる。
  財産を贈与した法人は、前記3と同様に財産を時価で譲渡したとして法人税がかか
  ります。
  一方、財産を受贈した法人は、財産を時価でもらったことになり、受贈益に法人税
  がかかります。

     以上が法人と個人における贈与した際にかかる税金となります。
     上記記載はあくまで参考としての資料として頂ければと思います。実際、贈与をする際には税理
     士又は、お近くの税務署で確認してから贈与をするようにして下さい。
     本日も御覧頂きまして誠に有難うございました。

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