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辞任届の押印について整理📖

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辞任届の押印について整理📖

登記手続きにおいて、辞任届に押す印鑑については、悩んでしまうことが多いです。
そこで、今日は辞任届の押印について整理してみました


         
             押印する印鑑について


登記手続き上、辞任届には押印は必ずしも必要ではありません。
もちろん、押印があっても 問題はありません。
辞任届に押印する印鑑は認印、三文判で可能(実印である必要はありません。)
しかし、後日の争いを避けるために、「取締役の署名(自筆)+実印押捺」、さらに印鑑証明書をつけてもらうことを推奨しています。

しかし、代表取締役の辞任届には例外があります

表取締役の辞任届の押印について

任するケースと考えられる場合として
1.代表取締役の辞任の登記(代表取締役だけ辞任し、取締役として残る場合)
2.代表取締役である取締役の辞任の登記(代表取締役も、取締役としても辞任する場合)


法務局に印鑑を届出ている代表取締役」の辞任による役員変更の登記を申請する場合には、以下の押印をする必要があります。

1.辞任届に、その代表取締役の個人の実印を押印して、さらに市区町村長が作成した(個人の)印鑑証明書を添付する方法
2.辞任届に、その代表取締役の法務局に届出ている印(法人印)を押印する方法のいずれかによって作成された辞任届を添付する必要があります。

虚偽の辞任届を添付することにより、不正に代表取締役の辞任登記がされるのを防ぐためです。
なお、代表取締役が複数いて、法務局に印鑑を届出ていない代表取締役については、印鑑証明書の添付は不要です。

登記手続きにおける押印が不要な書類は、法務省のホームぺージに掲載されています。
URLを載せておきますので、是非ご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00143.html

    
    以上が辞任届の押印についての説明となります。
    本日も御覧頂きまして誠に有難うございました。

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