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遺産分割前の払戻し制度について

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遺産分割前の払戻し制度について

今日は、遺産分割前の払戻し制度について説明させて頂きます。
相続が開始した後、葬儀費用やその他の必要経費の支払いが必要になった場合において、
遺産分割協議が完了していない場合において、被相続人の預貯金の払戻しが出来ず、不都
合が生じていました。
その中で、払戻し制度が民法に規定されることにより、遺産分割が完了していない場合に
おいても預貯金の払戻しが可能となりました。
内容としては、以下の通りとなります。

相続開始時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額について、単独で行使が可能。
払戻しができる金融機関ごとの上限金額は150万円となる。
※1つの金融機関に複数の口座がある場合は、どの口座からいくら払戻しをするかは、相続人の判断。


被相続人A 相続人として妻B 子どもC,Dがいるとします。
預貯金としては以下の財産があるとします。
① 甲銀行に300万円の普通預金
② 甲銀行に720万円の定期預金(期限は到来済み)※期限未到来は行使不可。
③ 乙銀行に240万円の普通預金
このとき、妻B(法定相続分は2分の1)が払戻しを受けることができる金額は以下の通
りとなります。
甲銀行
普通預金①(300万円)×1/3×1/2= 50万円
定期預金②(720万円)×1/3×1/2=120万円
乙銀行
普通預金③(240万円)×1/3×1/2= 40万円

よって、妻Bは甲銀行に対して、普通預金から50万円、定期預金から120万円を限
度として、一金融機関の上限である150万円まで、払戻しを受けることが出来ます。
この場合は、例えば普通預金から50万円、定期預金から100万円といったような形
で払戻しを受けることが出来ます。
乙銀行に対しては、40万円の払い戻しを受けることが出来ます。

この制度により、相続開始後の緊急な支出が必要な場合において、遺産分割協議が完了
していない場合においても対応が出来るようになります。
今日もご覧いただきまして、誠に有難うございます。

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