不動産登記法の改正 ~相続人である旨の申出~
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士業の気ままな日常
配偶者短期居住権について整理してみた
今日は、配偶者短期居住権について整理してみました。
この制度は、相続が発生した際に、配偶者が住み慣れた住宅から直ちに立ち退かなければ
ならない状況を作らないように、短期間の居住権を配偶者に認める制度として規定されて
います。
配偶者短期居住権の成立要件
1.取得することが出来るのは、被相続人の配偶者のみ。
2.被相続人の財産に属した建物であること。
3.相続開始時に配偶者が建物に無償で居住していたこと。
以上の要件を満たすことで配偶者は配偶者短期居住権が成立し、一定期間、無償で使用することが出来るようになります。
※補足事項
存続期間について
期間については、遺産分割をする場合と、それ以外の場合に分けて規定がされています。
遺産分割をする場合
短期居住権が成立する期間は、原則として相続開始の日から遺産分割協議によって建物所
有権の所得者が確定した日までとされています。しかし、相続開始から6カ月を経過する
日までは存続します。
その他の場合
遺贈等により、建物所有権が直ちに配偶者以外の者に移転した場合には、建物取得者が配
偶者居住権の消滅申入れをした日より6カ月を経過する日までと規定されています。
以上、配偶者短期居住権について、説明をさせて頂きました。
今日もご覧いただきまして、誠に有難うございました。