債務整理手続きの比較
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士業の気ままな日常
配偶者居住権について整理をしてみました。
今日は、配偶者居住権について、説明をさせて頂きます。
配偶者居住権とは、超高齢化社会の中で残された配偶者に対して長年住み慣れた住居権を
保護しながら、生活資金を一定程度確保させるために定められた制度です。
配偶者居住権の要件としては、以下の通りです。
要 件
配偶者居住権を取得することが出来るのは被相続人の配偶者のみ。
※内縁の妻は含みません。なお、この権利は一身専属権であり、譲渡することは出来ません。
相続発生時において被相続人の財産に属した建物が対象
※被相続人が居住していなくてもよく、また建物に所有権登記がある必要もありません。また、登記簿上の建物の種類が「居宅」であることも必要とされていません。
配偶者が相続開始時に居住していたこと
※一時的に入院していたり、リハビリのために一時的に介護施設へ入所していても生活の拠点がその建物にあれば、居住しているものと考えられます。
以上の要件を満たした中で遺産分割(協議、調停、審判)、遺贈又は死因贈与によって、配偶者に対して配偶者居住権の設定を認めることにより、成立することになります。
その他の補足事項
使用収益の対価
配偶者居住権が成立した時は、配偶者は居住建物を無償で使用収益することが出来ます。
存続期間
原則
相続発生時点から配偶者の終身の間
例外として、別段の定めがなされた場合は具体的な期間を定めることが出来ます。
存続期間を定めた場合には、更新したり、伸長したりすることは出来ません。
以上、配偶者居住権について説明をさせて頂きました。
本日もご覧いただきまして誠に有難うございました。