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遺言執行者の業務について整理してみた!!

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遺言執行者の業務について整理!

今日は、遺言執行者の業務について整理をしてみたいと思います。

1.通知義務
遺言執行者は、任務を開始したときは、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。内容として、公正証書遺言の写し、財産目録等を通知することになります。

2.不動産の名義変更について、登記手続きをおこなうことが出来る権限が付与
特定財産承継遺言(特定の相続人に相続させる旨の遺言)がなされた場合には、単独で相続による移転登記を行うことが出来ます。
なお、従来通り、相続人が登記手続きをすることは可能です。
※このとき、遺言執行者に事前に受益相続人に対して相続を承認する意思があるかどうかを確認して、登記手続きを行なうことが望ましいと思います。
また、この規定は令和元年7月1日以降に作成された遺言ついて適用のみがありますので、注意が必要になります。
補足として、遺贈登記につきましては、従来は相続人も申請することが出来ましたが、改正後は遺言執行者がいる場合には、相続人は申請することが出来ず、遺言執行者のみ登記申請が出来ることとなりました。

3.預貯金債権について、特定財産承継遺言がされた場合は、預貯金の払戻しや解約の申入れをする権限が付与。
※預貯金以外の金融商品についての権限については、遺言の解釈に委ねられます。

4.遺言者は、自己の責任で、第三者にその任務を行なわせることが出来る。
遺言執行者の職務は、非常に多くの業務に及び、一般の方々には負担になることありますので、復任権が認められています。
第三者の職務についての遺言執行者の責任としては、原則として一切の責任を負うことになりますが、やむを得ない事由があるときは、その選任及び監督についてのみ責任を負うことになります。

以上が、遺言執行者の業務についての説明となります。
今日もご覧頂きまして、誠に有難うございました。

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