相続時精算課税について。
kazushoshikazushoshi
士業の気ままな日常
固定資産の価格がない建物の登録免許税の計算について!!
今日は、固定資産評価額のない建物についての登録免許税の計算方法について説明をします。
新築建物の場合には、新築建物課税標準価格認定基準表に従い、算出することになります。
それに対して、建物が建って年数が経過しているが、固定資産評価額が存在しない建物については、認定基準表により算出した金額に経過年数に応じた経年減点補正率を乗じた額を課税標準金額として登録免許税を算出します。
この場合の経過年数は、表題登記の新築年月日を基準にします。
1年未満は含めず、1年経過したときから、経過年数を1として考えます。
ここで問題として、年月日不詳という場合があります。
不詳の場合については以下の通りとなります。
不詳の場合についての整理
昭和年月日不詳新築
→昭和64年1月7日(昭和の最後の日)を基準として計算。
平成年月日不詳新築
→平成31年4月30日(平成の最後の日)を基準として計算。
年月日不詳新築
→経過年数としては、補正率の最大の年数が経過した分として計算。