遺留分制度についての整理
遺留分制度について整理してみた
今日は、令和元年7月1日に改正がなされた遺留分制度について整理をしてみました。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が相続できる最低限度の相続分のことです。
改正からかなり期間が経ちましたが、改めてポイントを整理していきたいと思います。
遺留分制度の改正ポイント
1.遺留分の権利行使が金銭債権化が原則
改正前は、例えば不動産が遺留分を侵害していた場合には、遺留分を行使すると遺留分を侵害していた割合で不動産を共有することになり、様々な弊害がありました。特に事業承継の場面で問題となっていました。
改正後は、遺留分の清算方法を金銭に一本化することで、不動産を確保したまま、金銭で清算することが出来るようになりました。
2.特別受益に当たる生前贈与は相続開始前の10年以内に限定
改正前は、特別受益に当たる生前贈与が何年前になされたものでも遺留分計算の対象になっていました。しかし、期間制限を設けずに、遺留分の対象となることは被相続人の意思にもそぐわないと指摘がされてきました。
改正後は、特別受益に当たる生前贈与は相続開始前の10年以内に限定されたことで被相続人の意思が尊重されることになりました。
改正の目玉として、上記2点が大きな改正点となりました。
※補足事項として、
一方で、改正前後で変わらないところもあります。それが、遺留分の請求権に関する消滅時効です。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅するとしています。
遺留分の請求権に関する除斥期間についても、同様に「相続開始の時から十年を経過したとき」です。
以上、遺留分についての改正があったところを説明させていただきました。
今日もご覧頂きまして、誠に有難うございました。