相続時精算課税について。
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士業の気ままな日常
自分は普段、登記申請はオンライン申請ばかりですのが、書面申請はかなり久しぶりでした。
今回の登記は、抵当権の設定登記になりまして、義務者の登記識別情報を提供する必要がありました。
書面申請での登記識別情報の提供方法の知識があやふやでしたので、今回整理してみました。
条文には、登記識別情報の提供について、下記のように定めがあります。
(登記識別情報の提供)第66条
1.法第22条文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次
の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供す
る方法
二 書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法
2.前項第二号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。
3.前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識
別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。
以上、今回は書面申請における登記識別情報の提供について、お話をしました。
今日も御覧頂きまして、誠に有難うございました。