お仕事

相続財産管理人について(公告編)

kazushoshikazushoshi

相続財産管理人の選任後の公告手続きについて


公告1
相続財産管理人として選任がされますと家庭裁判所より職権にて官報公告がなされます。
この公告は管理人が選任されましたよということを報告するとともに、相続人を捜索するための公告としての意味合いもあります。

公告2
上記の公告がなされてから2カ月経過した中で、相続人が現れない場合には相続財産管理人は相続債権者及び受遺者に対する請求申出の公告をしなければなりません。
この場合において、相続財産管理人は知れている債権者には格別に催告をしなければならない。
 なお、知れている債権者からの通知がなくても、その債権者が清算手続きから除斥されることはありません。この公告は、裁判所の職権でされることはありませんので、管理人が行う必要があります。

公告3
相続相続人管理人が行う公告については、上記公告手続きともう一つ行う公告手続きがあります。
それが民法958条に規定があります相続人捜索の公告です。
この公告の目的としては、特別縁故者への財産分与及び国庫帰属の対象となるべき財産を確定させることが主に目的になっていますので、下記のような場合には公告を行う必要はないと考えられます。
1.相続財産の資産より負債が多いとき
2.債権者らに弁済した結果、管理人の報酬・管理費用を超える財産が無いとき


公告をする方法


次に実際に公告手続きを行う中での手続きの流れをお話したいと思います。
各都道府県に官報販売所がありますので、そこに申し込みをすることになります。
官報掲載までの流れ
1.官報販売所へ連絡をして掲載日や内容の打ち合わせを行う。
2.販売所から、掲載申込書が送られてきますので、必要事項を記載して送る。
  通常、FAXでのやりとりを行うことになります。その後、公告掲載料を支払います。
3.掲載日に官報が掲載されます。
4.官報掲載部分の写しを添付して裁判所へ報告をする。
以上が官報を申し込むまでの手続きの流れになります。


相続財産管理人手続きには公告手続を行うのが通常であり、期間等もありますので、忘れないように手続きを行っていくべきであると思います。
令和5年4月からは、公告方法が変更されますので今回は4月前までの公告方法についての説明となります。
以上、今日もご覧頂きまして、誠に有難うございました。

 

ABOUT ME
kazushoshikazushoshi
kazushoshikazushoshi
記事URLをコピーしました