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株主会議事録の押印について📖

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株主総会議事録の押印について整理してみた


 原 則
 会社法上は株主総会議事録に押印をしなければならないという規定はありません。

 

例 外
 1.定款に定められている場合

   例えば、株主総会議事録には、議長、出席取締役、出席監査役が押印しなければ 

    ならない等定めがある場合には、押印が必要になります。
   ※この時の押印は認印での押印で可能です。

 2.取締役役会設置会社以外の会社が株主総会で代表取締役を定めるとき

   この時は、議長及び出席取締役全員の実印による押印が必要になります。
   但し、代表取締役が重任する場合や従前の代表取締役が株主総会に出席し、会社

実印による押印をすれば、他の取締役の実印及び印鑑証明書は不要になります。
   ※監査役の実印・印鑑証明書はいずれでも不要です。

 3.取締役・監査役の就任承諾書として株主総会議事録を援用するとき

   この時は、当該株主総会議事録に取締役・監査役の住所及び氏名が記載されてい

て、尚且つ出席取締役・監査役として個人の実印で押印する必要があります。

   

押印が不要な書類につきましては、法務省に掲載されいますので、URLを載せておきますので、是非ご覧くださいね!

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00143.html

  
  以上が株主総会議事録の押印についての説明となります。   
  本日も御覧頂きまして誠に有難うございました。

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