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【登記済保証書】

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【登記済保証書】について📖

本日は、登記済保証書について説明させて頂きます。

登記済保証書とは、義務者が権利書を無くしてしまった場合に保証人2名が【登記義務者が人違いでないこと】を保証して、権利証の代わりとなるものです。登記済保証書で登記が完了した後は、所有権以外の権利に関する登記に登記済証として使用することが出来ます。しかし、所有権移転登記には、使えず、抵当権設定登記等にのみ使用することが可能です。

(「不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて」平成17年2月25日民二第457号民事局長通達)

*改正不動産登記法(平成17年3月7日施行)により「保証書制度は廃止」され、「新たな事前通知制度」が導入、「資格者による本人確認制度」が新設されました。

今、登記済保証書を見ることはめったにありませんが、上記の知識は頭に入れておいて下さいね!

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