民法改正 ~登記記録の住所非公開~
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士業の気ままな日常
不動産登記の場合
委任状に記載された委任の日は、登記原因の日の前後を問いません。
注意すべきこととして、登記原因証明情報を援用している場合の委任状の委任日付けは、登記原因の日より前の日では受理されませんが、登記原因証明情報を援用していない場合の委任状の委任日付けであれば、期限付き契約等をしているとも考えられ、登記原因の日の前後を問わず受理できる。
補足として、登記事項が委任状に記載されている場合は、原因日より前の日付けの委任状でも問題ありません。しかし、登記事項がすべて委任状に記載されている場合に限ります。
なお、商業登記の場合には、登記原因が発生した後でなければ委任ができないという考え方が主流のようです。
以上、委任状の日付けは基本的に、空欄でもらうことが多いですが改めて、日付のことを整理してみました!ご覧いただきまして、誠に有難うございました。