民法改正 ~相続放棄者の管理について~
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士業の気ままな日常
本人確認情報作成について整理
司法書士が申請人の氏名を知らず、又は申請者と面識がないときは、申請者本人であることを確認するため、下記の書類が必要になります。
1号書類(顔写真付きの書類)
1.運転免許証
2.運転経歴証明書
3.個人番号カード
4.旅券(パスポート)
※パスポートについては、2020年2月3日以前に発行したものに限る。
理由としては、2月4日以降に交付されたものは、住所などを記載していた所持人記入欄がなくなったので。
5.在留カード
6.特別永住者証明書
3号書類(官公庁から発行された書類)