利益相反の際の議事録への押印について!!
利益相反の際の議事録への押印についての整理
会社の取引において、利益相反行為があるときには株主総会議事録又は取締役会議事録を添付することになります。
その際に誰が押印をし、誰が印鑑証明書を添付する必要があるのかを今一度整理をしてみたいと思います。
まず、押印を行う人についてですが、議事録作成者が記名押印をすることになります。
代表取締役が作成者のときは会社届出印にて議事録に押印し、当該法人の印鑑証明書の提供が必要になります。
作成者が代表者でない場合は議事録作成者の個人の実印による押印と印鑑証明書を添付することになります。
なお、議事録作成者以外の出席取締役、出席監査役については、議事録への記名押印は必要ではありません。
なお、法人の印鑑証明書を添付をする際についてですが、会社法人番号を提供すれば、印鑑証明書は省略可能です。
その他の補足といたしまして、利益相反の際に議事録に添付する印鑑証明書と登記義務者として添付する印鑑証明書は兼ねることが出来るかという問題がありますが、添付の根拠が異なりますので、兼ねることは出来ないようです。
この時の印鑑証明書の有効期限ですが、登記義務者として提供する印鑑証明書は3か月の期間制限がありますが、議事録へ添付する印鑑証明書は有効期限は特にありません。
先ほど、お話をした会社法人番号を提供した場合の省略についてですが、登記義務者としての印鑑証明書ももちろん省略が可能となります。
実際、取引においては押印が実印であるかどうかは確認する必要がありますので、印鑑証明書の原本は1通をお預かりをして、確認をした方が望ましいと考えます。
まず、議長についてですが、利害関係のある取締役がなることができない旨の積極的な規定はありませんが、判例は議長になることを否定していますので、利害関係人は議長から外す必要があります。
次に押印についてですが、代表取締役については法人実印による押印を行い、印鑑証明書の添付をすることになります。
代表者以外の取締役、監査役については、個人の実印による押印を行い、印鑑証明書を添付することになります。
なお、監査役につきましては、業務監査権を有する監査役のみ、取締役会への出席義務があり、会計監査権限のみを有する監査役には出席義務はありません。
しかし、会計監査権を有する監査役についても記名押印義務者から除外していないので、任意に取締役会に出席した場合には、記名押印義務を負うことになります。
以上、簡単ではありますが説明とさせて頂きます。
今日もご覧いただきまして、誠に有難うございました。
補足事項といたしまして、株主総会議事録、取締役会議事録に添付した印鑑証明書につきましては3ヶ月の期限はありませんが、原本還付をすることは出来ません。
以上、簡単ではありますが説明とさせて頂きます。御覧頂きまして、誠に有難うございました。