戸籍上での高齢者の職権消除について
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士業の気ままな日常
共有物の使用についての民法改正について①
共有物の使用について、民法改正がなされます。
旧民法では、第249条に共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をする
ことができる。と規定がありました。
今度の改正においては、上記の条文は維持された中で次の条文が追加されることになりま
した。
第249条(改正事項)
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対 し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
以上の項目が設けられることになります。
2については、共有者が同意を得て使用した中で、他の使用者に対して対価を支払うべき
旨の規定が創設されました。
別段の合意があれば、無償で共有物を使用することは可能です。
3については、同意を得て、使用している共有者に対しての善管注意義務規定が創設され
ました。
この改正は、令和5年4月1日から施行されます。