民法改正 ~隣地の使用について~
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士業の気ままな日常
不動産登記法改正 ~氏名又は住所変更登記の義務化~
氏名又は住所の変更登記が義務化される予定です。
義務化された理由としては、所有者不明土地問題対策となっています。
義務化の概要として以下の通りとなります。
施行日
この改正は、まだ具体的な施行日は決まっておりませんが、令和8年4月
までに施行される予定です。
義務化の内容
氏名等の変更があった日から2年以内に変更登記を申請するべきこと。
正当な理由なく義務に違反した者は5万円以下の過料に処するとのこと。
申請を義務付けられる者
変更登記が義務付けられるのは、所有権の登記名義人となります。
所有権以外の権利や担保権の登記の債務者等は義務化の対象外です。
また、表題部所有者についても対象外となります。
対象として自然人、法人を問いません。
※負担軽減策として、登記官が職権により氏名等の変更登記が出来るとする規定も
創設される予定であり、それに伴って、必要な限度で登記官が市町村等から所有者
等に関する情報の提供を求めることが出来る制度も導入される予定です。
しかし、実際に登記官が職権で変更登記を行うときに、自然人の際には、本人の申
出が必要になるとのことです。
登記官が職権で行えることが出来る事項の補足事項として、所有権の登記名義人の
死亡情報を取得した登記が職権で相続開始の事実を表す符号を公示することが出来
る制度が創設される予定です。どのような公示がされるかは今現在検討予定である
とのことです。
以上、簡単ではありますが説明とさせて頂きます。