民法改正 ~相続放棄者の管理について~
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士業の気ままな日常
遺産分割についての民法改正
遺産分割協議において、特別受益、寄与分の主張に制限が設けられることになりました。
内容としては以下の通り
施行時期
令和5年4月1日
内容
特別受益と寄与分の主張に相続開始の時から10年という期限制限が設けられた。
※主張できる期間が経過した場合においても相続人全員の合意による遺産分割協議は可能
よって、例えば相続人全員が合意の上で寄与分を認めて、ある相続人に対してもらう相続
財産を多くするといったことはもちろん可能。
この規定は、改正前の相続にも適用。
よって、改正時点で10年が経過している場合において、相続開始の時から10年を経過
する時又は施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時までは主張が可能です。
例えば、平成11年に相続が開始して、まだ遺産分割がされていない場合も、今回の新制度は適用されます。
その結果、新法により、相続人が特別受益・寄与分を主張できるのは、本来は相続開始から10年後の平成21年までとなります。
しかし、先ほど述べた救済措置の規程により、この場合であっても改正法施行の時から5年を経過するまでは(つまり令和10年まで)、特別受益・寄与分の主張ができます。
注意すべきは、この場合の遺産分割は必ず裁判(遺産分割調停・遺産分割審判)によらなければなりません。
まとめ
特別受益、寄与分について主張制限期間が設けられる。
相続開始から10年を経過すると主張出来なくなる。
施行日前の相続にも適用される。
施行日前の相続は、相続開始の時から10年を経過する時又は施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時までは主張が可能
施行日は令和5年4月1日