自筆証書遺言についての改正!
自筆証書遺言の改正についての整理
自筆証書遺言について、改正点を整理していきたいと思います。
まずは、自筆証書遺言の要件を簡単に説明します。
自筆証書遺言の要件について
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
次に改正点である遺言書に添付する財産目録についての説明となります。
この改正は平成31年1月13日に施行されています。
施行日前に作成された遺言書については、改正法の適用はなく、従前通りの取り扱いとなります。つまり、財産目録も自書によることとなります。
財産目録について
※遺言書に添付する財産目録につきましては、自書することは不要です。
よって、財産目録は、パソコン等の機器を利用して作成した書面、遺言者以外の者が代筆した書面、不動産の全部事項証明書や預貯金通帳の写し等を添付することが可能となりました。
ポイントとしては、遺言書の偽造等をする意味で、自書をしていない財産目録については、遺言者はその目録の毎葉に署名し、印を押す必要があります。
財産目録を添付する場合において、遺言書本文と財産目録とを契印することまでは要件となっておりません。
押印する印鑑につきましては、実印を押印する必要はありません。
また、本文に押印した印で財産目録に押印する必要はないですが、偽造等を防止する意味から印鑑は統一した方が望ましいと思います。
財産目録としては、遺言書本文に添付するとなっていますので、遺言書本文と財産目録とが一枚に一体となっている場合には、要件を満たさない遺言書となります。
例えば、自書された遺言書本文の用紙に他の第三者が財産目録を記載して作成した遺言書や、預貯金が財産目録にある場合においてその預貯金のコピーの余白に遺言が「当該財産は何某に相続させる。」と自書して作成することは、要件を満たさないため、当該遺言書は効力を有しません。
以上、自筆証書について整理をさせて頂きました。
改正により、高齢者にとって、遺言書作成の負担軽減となります。
今日も御覧頂きまして、誠に有難うございました。