法律の改正によって、遺言書はどうなった?
自筆証書遺言の保管制度と公正証書遺言の比較
今日は、自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言について比較して説明していきたいと思い
ます。
自筆証書遺言保管制度は、令和2年7月10日から始まった制度です。この新しく始まった制度と公正証書遺言制度の違いを簡単にまとめましたので、ぜひご覧下さい。
比較1 費用について
遺言書保管制度
・手数料については、3900円です。
公正証書遺言
・相続財産の額、相続する相続人の数によって、金額が変わってきますので、数万から十数万円になってくると思われます。細かい金額は事前にお近くの公証役場で確認して頂ければと思います。
よって、金額面からすると遺言保管保管制度の方にメリットがあります。
比較2 手続きの事前準備について
遺言保管制度
・保管制度については、自分で作ったものを法務局に持ち込むだけで法務局で保管手続きをしてもらえます。
公正証書遺言
・こちらは、公証人との事前打ち合わせも必要であり、また立会として証人2名が必要となり手配をする等の手間が出てきます。
よって、手続の事前準備という面からは、保管制度の方にメリットがあります。
比較3 本人が出向けない時
遺言保管制度
・保管制度については、法務局の担当者に出張してもらうことは出来ず、代理人が本人に代わって保管申出をすることも出来ません。よって、本人が出向かないと手続きをすることは出来ません。
公正証書遺言
・公正証書遺言については、出張費用を支払った中で、公証人に自宅又は病院へ出張してもらうことができます。
よって、本人が出向けない場合については、公正証書遺言の方がメリットがあります。
比較4 管轄について
遺言保管制度
・遺言者の住所地、本籍地又は不動産の所在地を管轄する法務局で保管してもらう必要があります。
公正証書遺言
・全国にあるどこの公証役場で公正証書遺言を作成することが可能です。
よって、管轄場所については、どちらが優位ということはありません。
比較5 遺言を探す方法について
遺言保管制度
・相続人は法務局に対して、被相続人の遺言が保管されているかの確認を調査請
求することが出来ます。
※また、遺言者は、死亡後に自分が遺言を法務局に保管してある旨を法務局から通知をする旨の申出を行うことが出来ます。このとき遺言者は、通知を受け取る相続人を指定することが出来ます。
公正証書遺言
・昭和64年1月1日以降に作成されたものについては、全国の公証役場が遺言検索システムによって情報を共有しておりますので、相続人からその被相続人遺言書があるのかどうかの検索が可能です。
よって、検索システムについてもどちらが優位ということはありません。
比較6 検認について
検認とは、公正証書遺言以外の遺言書について、裁判所で形式等を確認してもらう手続きです。
遺言保管制度において作成された遺言につきましても、検認をおこなう必要はありません。
よって、検認手続きにおいては、どちらともする必要がありません。
比較7 遺言内容についての確認について
遺言保管制度
・保管制度につきましては、ただ単に保管をするための制度であるため、遺言の形式要件だけの確認になりますので、遺言の内容については担当者が確認をすることはありません。よって内容が有効かどうかは保証されません。
公正証書遺言
・公正証書遺言につきましては、公証人が遺言者と打ち合わせのうえ、内容についても有効な遺言を作成していきます。
よって、遺言内容についての確認という面においては、公正証書の方にメリットがあると言えます。
以上の事を比較していったなかで、依頼人にどちらを進めるべきか検討していく必要があると思います。
個人的には、遺言の内容がまず有効であることが大前提であると考えますので、ある程度費用がかかっても公証役場で公正証書遺言作成することが第一の選択であると考えます。
しかし、遺言保管制度につきましても、メリットは多いにありますので、依頼人にとってよりより選択をして頂ければと思います。
今日もご覧いただきまして、誠に有難うございました。