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不動産登記法の改正  ~相続人である旨の申出~

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不動産登記法の改正
相続人である旨の申出について

相続人である旨の申出とは、相続登記の申請の義務化を補完する制度として、定められた
制度になります。
相続登記を申請する義務化したことで、国民の負担が増えてしますのでより簡易な方法に
より、義務の履行を行うことが可能な制度として定められたようです。
制度の要点として、以下の通りです。

1.申出をすることが出来る者
相続により所有権を取得した者
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者

2.手続きの流れ
相続人の「申出」に基づいて、登記官が所要の調査を行ったうえで職権により登記を行います。※この登記は付記登記に行われます。

3.公示される内容
所有権の登記名義人に相続が発生したこと及び申出人の住所及び氏名

4.必要書類
登記名義人と申出人との相続関係を証明する戸籍抄本等を提出すれば足ります。
※法定相続登記は、被相続人の出生から死亡までの戸籍除籍謄本等及び相続人であることが分かる戸籍謄抄本が必要になります。

5.相続登記の義務を履行した者とみなされる者の範囲
申出をした相続人のみが申請義務を履行したものとみなされます。
よって、他の相続人は依然として相続登記の義務履行は残ります。

6.申し出後に遺産分割協議による所有権移転登記の申請義務について
申出後、遺産分割協議により不動産を取得した者は、法定相続分を超えて所有権を取得したか否かを問わず、登記申請義務がある。この時は、遺産分割協議から3年以内に相続登記をしなければなりません。
※申出後、遺言により取得したことが判明した場合には申請義務はありません。

以上、簡単ではありますが説明とさせて頂きます。
なお、この改正は令和6年4月1日から施行されます。

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